本契約書って何ですか?

本契約(テナンシーアグリーメント・Tenancy Agreement)とは

オーナーさんとテナントさんが良く話し合った上で、オーナーさんが用意する本契約書が出来次第(入居前が大原則です)、オーナーさんとテナントさん、さらにエージェントが署名します。その際、敷金2ヶ月(但し手付金として1ヶ月支払い済みの場合、残額1ヶ月分)並びに先家賃1ヶ月分が必要です。ということで契約時には2か月分の支払いが必要になります。さらに、シンガポール政府に支払う印紙代(通常テナントさん負担)が、家賃によって異なりますが、100ドルから400ドル程度必要になります。また、テレビライセンスも110ドル程度かかります。
万が一、弁護士立ち会いの場合は弁護士費用がテナント負担になり必要です。
※一旦、契約書に両者が署名したら全てが確定しますので、事前に良く契約内容をチェックしましょう。

基本的な本契約の記載内容
賃料、敷金、手付金について
賃貸物件の住所
オーナーの名前、IC番号、連絡先
テナントの名前、IC番号、会社名、住所、連絡先、同居人
契約期間
主要契約条件

上記のほかに、テナントさんの義務、オーナーさんの義務、双方が守らなくてはならない一般条項が詳しく書かれています。

必要なもの
1ヶ月分の保証金(仮契約時支払い分の残金)
1ヶ月分の先レント
エージェントフィー
EP(コピー)
パスポート(コピー)