その他、注意が要る点を教えてください

修理について
マイナーリペアといって、契約書で決められた範囲内(150ドル程度まで)でテナントさんは修理や消耗品の交換をしなければなりません。たとえば、電球、蛍光燈など住居に付帯する消耗品の交換業務は一般的にはテナントさんの責任でなされなくてはなりません。それ以外の備品については通常の使用の結果故障した場合はすべて家主の責任と負担で修理することが一般的に決められています。そのため故障は必ずオーナーさんに連絡し(できれば文書で)修理を依頼する必要があります。もしテナントさんがオーナーさんの同意を得ずに勝手に修理した場合は、オーナーさんがその費用負担を拒否することがありますので注意が必要です。なお、 オーナーさんサイドがなかなか修理を行ってくれないケースが多いので、必ず我々にすぐにご相談下さい。
また、一定金額を超えた場合の全額を貸主が負担するのか、その越えた部分のみ貸主が負担するのかをはっきりさせておく必要があります。契約主義ですので、契約内容によって、貸主が不具合修理を手配するのか、又、費用は貸主負担か、借主負担かが決まってきます。

契約中のオーナーサイドのビューイングについて
シンガポールでは不動産投資が活発でしばしば賃貸借期間中に貸主がかわることがあります。そのために貸主が売却する場合に賃貸借期間中でも購入希望者が物件を見にくることがあり、借主はそれを拒むことができない旨の条項が契約書に記載されていますので、その頻度等について確認が必要です。賃貸借契約が切れる場合も同じように次の賃借人を貸主は案内しますので同じような注意が必要です。

諸料金の支払について
水道、電気、ガス、インターネット、電話、テレビライセンス、ケーブルテレビ視聴料等の申込料及び毎月の使用料は、基本的にすべてテナントさんのご負担となります。  
分からないことがあれば、いつでも我々ERA日本人メンバーにご相談下さい。

大切な連絡は全て書面で行ってください
シンガポールでは特に、大切な連絡事項、依頼約束事項は電話や口頭ではなくすべて書面で行なうように気をつけましょう。基本的なことですが習慣言語の違う者同志での口頭でのやりとりは、後に言った、言わないのトラブルに必ずつながります。この場合によくメールを利用する方法がありますが、必ずオリジナルを後で署名入りで郵送してもらう、あるいは郵送するようにしましょう。

コンドミニアムのメンテナンス マネージメントオフィス
彼等は共有部分の管理(修理)に責任を持っていますが、専有部分はオーナーさんの責任です。メンテナンス・マネージャーが善意で修理手配してくれた場合も、費用負担の問題が起こります。まずはオーナーさんと話すのが先決です。
※TOP1年以内の新築は、基本的にマネージメントの負担で修理をしてくれます。

オーナー宛郵便物
テナントさんの善意として、オーナー宛郵便物は保管してあげてください。

お支払いの延滞
家賃支払いが通常14日以上遅れますと、オーナーさんは警告状を発送してきます(催告)。その後も、再度支払いが遅れますと、オーナーさんは契約を解除することが、契約上、又、慣行上、認められています。テナントさんに悪意がなくても、家賃支払い遅れはオーナーさんの資金計画等に影響を与える為、テナントさんは深刻に受け止め、その後、関係がギクシャクする事にもなりますので、ご注意下さい。

鍵の入手・通電・通水
オーナーさんから鍵を入手のうえ、入居します。尚、入居(引越作業)の際、使用引越業者が、エレベーターやその他の施設に損害を与えた場合、テナントさんが一義的責任を負うことになりますので、信頼できる業者を使いましょう。又、引っ越し作業に際しては、極力夜間、土曜日の午後、日曜・祭日は避け(他人の迷惑・管理規定で禁止している場合も多い)、通常、マネージメントオフィスに事前に通告し、保証金(1000ドル程度を小切手で)を支払う義務が在ります。入居時には、SPサービスに電気(230v/50cicle)・水道・ガス・電話の接続手続きが必要です。ERAの場合、これら手続きを事前に代行致します。尚、とくに電力・水道・ガスは、開通まで(申込み日を含めて)4営業日かかり、又、開通時にはテナントさんの立ち会いが必要となることもありますので、あらためてご確認下さい。

火災保険・第3者賠償責任保険
一般的に、建物の火災保険はオーナーさんが掛けています。しかし、テナントさんに落ち度がある場合、テナントさんに損害賠償責任が発生します。当地では、暖房具を使わず、且つ、木造ではないため、火災は比較的少ないですが、その他の偶発的損害賠償責任をもカバーするため、第3者賠償責任保険を購入を、されることもご検討下さい。シンガポールでは、House Holder Policyと呼ばれていますが、日本では付保は”常識”というより、むしろ賃貸契約上の借主の義務となっている場合が多いです。